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医療費控除

医療費控除とは?

インプラントの医療費控除

「医療費控除」とは、支払った医療費に対する税制面からのサポート制度です。年間の医療費の合計が一定以上の場合に、所得税の還付や翌年度の住民税の減税に寄与してくれるものです。インプラントの治療費は、保険適用外の自由診療のため相応の費用負担が生じます。医療費控除として申告し、負担が多く生じてしまった分をうまく自分自身に還元するようにしましょう。

※「高額医療費制度」という社会保険面からのサポート制度もございますが、こちらは保険適用内の医療費に対して月単位で管理するものです。残念ながらインプラント治療は自由診療のためこちらの適用は受けられませんので、正しく情報整理していただければと思います。


医療費控除のポイント

  • 1.税制面の手続きなので、年単位の確定申告で手続きするものです
  • 2.年間の所得を控除する手続きですので「医療費控除額=還付金」ではありません
  • 3.1年間で「実際に支払った医療費」の合計が10万円をこえる場合に申告できます
  • 4.「実際に支払った医療費」の中には、病院に通う交通費を含めることができます
  • 5.保険金等で補填がある場合は、その額を引いて「実際に支払った医療費」を計算します
  • 6.生計が同じご家族の場合、合算してどなたかに集約させて申告できます
  • 7.医療費控除として申告できる金額の合計は200万円までです
  • 8.申告し忘れた場合も、5年前まで遡って医療費控除を受けることが可能です

医療費控除金額の計算式

1月1日から12月31日までに支払った医療費に対して、次のような計算で医療費控除額を求めることができます。これがプラスになっている場合に医療費控除の申告が可能ですので、年間10万円以上医療費を支払っている場合は、医療費控除を申告できるということになります。

医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額‐保険金等で補填される金額‐10万円

※年間所得が200万円未満の方の場合は、最後に減算する額は10万円ではなく、その方の年間所得の5%に該当する金額になります。

仮に所得が400万円の場合は、所得200万円未満のルールに該当しませんので、単純に総支払済み医療費から10万円引いた金額が医療費控除額になります。たとえば、インプラント治療費に200万円の費用負担が年単位で発生し、特に保険金等で補填されるものがなかった場合は、190万円を医療費控除として申告できるということになります。


通院のための交通費も「実際に支払った医療費」に含めることが可能

通院のための交通費も「実際に支払った医療費」に含めることが可能一つの病院の通院だけではなく、1月1日から12月31日までに病院に通うために必要となった交通費をすべて「実際に支払った医療費」として計算できます。

ただし、これは公共の交通機関を使用した場合ということになります。マイカーなどのガソリン代はこれに含めることはできません。この交通費の論拠となる書類としては領収書がベストですが、都度公共の交通機関で領収書を受け取ることは現実的には困難です。

エクセル等で日付と金額を取りまとめ、それを添付する形で申告できます(表に手書きする形でも構いません)。ただし確認が求められた際に、実際に通院した事実がある論拠として、診察券などで通院日時の記録を示せるようにしておきましょう。


医療費控除申告の流れ

条件面やルールの整理

医療費控除を行なう際には、前提となる条件や確定申告と控除の関係性を正しく把握しておく必要があります。次のようなものが押さえておくべきポイントになりますので、医療費控除をお考えの場合は確認しておきましょう。

①1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費の合計が10万円以上あることが前提

  • 年間所得が200万円未満の方は、年間所得の5%を超える額が医療費として支払われている場合にその超過分を医療費控除額として申告できます。
  • 個人レベルで10万円を超えていなくても、家計を共にする家族の誰かと集約した際に10万円を超えていれば、その誰かが代表者として申告することができます。
  • 申告できる医療費控除額も200万円までという上限があります。

②確定申告での控除は、あくまでも所得を小さくする効果があるというもので、医療費控除として申告した金額が丸々自分に戻ってくるわけではありません

  • 実際の所得を小さくする効果によって、既にその年に納めている所得税に払い過ぎがある場合、所得税の還付金として払い過ぎの相当額が戻ってきます(このため受け取れる還付金は、あくまで納付済みの所得税が上限となります)。
  • 所得税の還付金に期待できなくても、所得を減らす効果によって翌年の住民税を減額させる効果があります。

実際の計算手順

①1月1日から12月31日までに支払った医療費をすべて足して合計します

  • 特にインプラント治療費だけでなく、その他の歯科治療なども全て含めて合計します。
  • 生計を共にする家族のものを合算する場合は、その家族の方の医療費も足します。

②通院に対して必要となった公共交通機関の交通費合計額を取りまとめます

※後からまとめて計算しようとすると、面倒になってしまい交通費を除いたもので医療費控除額を申請してしまうことになりがちです。可能な限り、通院の度にエクセルに打ち込むか、手書きの表でもいいので、都度「日付」「支払済の治療費」「通院に使用した交通費」「医療機関名」「治療内容概要」などを表にまとめておきましょう。
これが困難な場合でも、都度わかるように小さなメモ書きを残し、それを「通院用交通費」といった専用の入れ物に入れていくようにしましょう。こうしておけば、確定申告の際に後から取りまとめることができます。

③保険金等で補填される金額がある場合はそれを合計します

※インプラント治療については、一般的に入院を伴うことはありませんので、入院費給付金等は該当しないはずです。ただし、先進医療特約が付いた医療保険では給付金の対象となるケースも考えられます。このような給付金がある場合はその相当額を確認しておきます。

④下記の計算式に基づいて申告すべき医療費控除額を求めます

医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額‐保険金等で補填される金額‐10万円

  • 「実際に支払った医療費の合計額」は①と②を合わせた額ですので、次のようにまとめることができます。
    ① + ② - ③ -10万円
  • 年間所得が200万円未満の場合は、最後に10万円を引くのではなく、年間所得×5%を引いてください。

⑤ ④の計算結果が200万円未満の場合はその金額が医療費控除額になり、仮に200万円を超えている場合は、上限の200万円を医療費控除額として申告します


確定申告用紙の記入

確定申告用紙の記入国税庁のホームページを開き「確定申告書等作成コーナー」から「作成開始」ボタンをクリックすれば、「e-Tax」か「書面提出」が選べます。パソコン画面上で記入する場合は「e-Tax」を、印刷して手書きし郵送で申告したい場合は「書面提出」を選んでください(直接税務署で確定申告用紙を受け取ることも可能です)。

申告用紙の中には「所得から差し引かれる金額」という一覧があり、その中に医療費控除という項目があります。この医療費控除の欄に計算で求めた「医療費控除額」を記入します。

「e-Tax」の場合は、医療費控除に関わる支払い済の医療費や交通費を一つひとつ表に記入していくことができ、合計金額が自動的に「医療控除額」の欄に反映されます。この場合は、領収書の添付が省略できます。

「書面提出」で手書きを選ぶ場合は、合計額の記入だけでなく、医療機関名・日付・治療内容・支払った金額・交通費などの表を用意し、この表と実際の医療機関の領収書も「医療費控除書類」として提出します。


確定申告用紙の提出

税務署への提出、または申告会場で提出する場合

確定申告用紙をご自身で用意し記入できた場合は、郵送もしくは直接税務署までお持ちください(医療費控除の添付資料を忘れないようにしてください)。ご自分で全て記入するのが不安な場合は、確定申告シーズンに設置される申告会場等で、職員のサポートを受けてご記入してその場で提出します。

申告会場で記入して提出する場合は、次のようなものを忘れずに持参しましょう。

  • 医療費を支払った領収書などの資料
  • 印鑑
  • 源泉徴収票
  • 還付金を振込むための金融機関の口座番号

※税務署の職員に直接案内していただいて申告書の記入をするのは安心ですが、実際には非常に込み合いいますので、ご自分で処理できるようにしておく方が無難です。

電子申告(e-tax)を使用する場合

電子申告(e-Tax)では、非常にスピーディーな申告が可能となります。パソコン上で申告書に記入を終えた後は、そのパソコンにICカードリーダーをつなぎ、そこにマイナンバーカードを差し込んで申告ボタンを押すことで確定申告が完了します。e-Taxには次のようなメリットがありますので、以下に案内させていただいた必要な事前準備を整えておくと良いでしょう。

メリット

  • 医療費控除等の領収書の添付が省略可能
  • パソコン上での各項目の入力により、申告前に還付金がいくらになるのかを確認可能
  • 還付金がある場合、それを受け取れるまでの期間が3週間程度にまで短縮

電子申告(e-Tax)をするために必要となる準備

  • パソコンとインターネット環境
  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダー

マイナンバーカードに個人を特定する電子証明書が格納されていて、これをICカードリーダーに読み込ますことで確定申告時に電子申告(e-Tax)が可能となります。対応のICカードリーダーなどは国税庁のe-taxサイトなどをご参照ください。


確定申告の書類作成で還付金があることが分かり、申告したのに還付金がいつまでも入金されないような場合は、記入漏れや書類の不備などが考えられます。確定申告をした担当税務署に問い合わせてください。

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